必ず、雇用契約書を作成した方がいいです。

雇用契約自体は口頭でも成立しますが、口約束であると労働条件があいまいになりやすく、従業員さんも不安になります。また、労働基準法では、雇入れ時に労働条件を書面にて明示することが義務になっています。雇用契約書を作成することで労働条件の明示もできますので作成をお勧めします。


ケースバイケースですが、パートの方であっても、いわゆるフルタイムパートの方については、加入の必要がある場合があります。基準としては、①「労働時間が、1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上」、②「労働日数が、1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上」という2つの基準をどちらも満たす場合に社会保険の加入が必要になります。(会社の従業員規模によって基準が異なる場合があります。)


助成金は、受給要件に該当することで初めて受給が可能になります。助成金制度は受給要件が複数あり、また毎年制度変更があるため複雑です。社会保険労務士は、雇用関係助成金の専門家ですので、事業主の方に代わり申請のお手伝いをさせていただけます。


労働基準法上、従業員さんが10名以上で就業規則の作成義務がありますので、現状では無くても法違反にはなりません。ただし、会社の労働条件のルールブックである就業規則を作成することで、従業員さんも安心して働くことができますし、会社としてもルールを一律化・明確化することで、管理体制が整います。また、助成金申請などの場合で、従業員規模に関わらず就業規則の作成が必要になる場合もあります。


従業員の入社・退社による雇用保険・社会保険の加入、労災の申請、給与計算、労働基準監督署・年金事務所調査への対応、従業員対応への相談などを行います。その他従業員さんに関することなら一度ご相談ください。